執行猶予6カ月。。
今日はネタがないと考えていたら
ブログ仲間の同業者のヨナシロさんが
興味深いというか私の仕事にタイムリー
にカブった内容を書かれていましたので
私もマネして書いてみようと思います。
簡単に言えば競売で所有者が変わった
場合、それまで借りていた人の立場と
新たに所有者になった人の立場はどう
なるかということです。
私の場合は借りていた人ではなく
新たな所有者にあたります。
本来競売で所有者が変わった場合、
借りている人はそこに住む権利がなくなって
しまい、新たな所有者に退去して欲しいと
言われればそうしなければなりません。
しかし、それでは住んでいる人が何の罪も無い
のに出て行けと言われ可愛そうです。
だから最長で6カ月は猶予期間をあげて下さいね
ということです。
退去するまでの間は新所有者に家賃に相当する
お金、厳密に言えば“使用損害金”を支払わない
となりません。
そのお金を支払わないと猶予期間は取り消され
強制執行の対象になってしまいます。
あるいは6カ月を過ぎても居座った場合も強制執行
されてしまいます。
通常は6カ月ギリギリまで住む人は少なく、
早々と退去なさる場合が多いです。
私の場合は、家賃(損害金)を払って頂けるので
あれば6カ月いてもらっても構いませんし、すぐ
出てくれるのなら、協力して頂いたお礼に
引越し代くらいはお支払いします。
ただし、法外な引越し代は払いません。。
引越し代ですから引っ越すお金です・・・
強制執行した場合の費用と比較して算出
する場合が多いですね。
強制執行費用よりも高額なお金を払うくらい
なら、執行した方が良いということになります。
執行うんぬんの話まできたら、もうお金の問題
ではなく気分の問題に発展していることが
多いですが(笑)。。
お互い感情的になってはいけません。
話合いが肝心です。
というわけで、人間同士なので
“話せば分かる” を念頭に置いた方が
良いですねというお話でした。
ではまた。
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