2012年11月21日
ネタかぶり。。
3日連続講習会ネタです。
これしかしてないのですから仕方ないです(笑)。
毎年課題が2問出され、この研修会で各県が発表します。
課題のひとつは簡単に書くと
『“ペット不可のアパートをペット可に変更して新たに入居者を
入れたところ、以前から住んでいる人から強烈なクレームがきた”
仲介責任があるか否か?
どう対処すれば良いか?』
でした。
ま、答えは簡単ですよね。。
滞りなく発表させて頂き難を逃れました。
昨年は沖縄県だけが違う回答をして失笑を買いましたが(笑)。
そのあとはお決まりの懇親会、2次会、3次会でした。
他府県の皆さんも沖縄を満喫されているようでした。
中には研修よりも早めに沖縄入りして観光を楽しみ研修時は
寝ているという強者もいらっしゃいました。
皆さん
「沖縄はほんとに良い所ですね!」
とおっしゃって頂き、自分のことのように嬉しく感じました。
そろそろウチナンチュの仲間に入れてもらえますかね(笑)。。
最後にこの研修会の準備、段取り、打ち合わせ、接待などで
頑張ってくれた全日協会の事務局の方々に感謝します。
この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。
おつかれさまでした!
自分の県で開催するのは大変・・・
ではまた。
Posted by むらた at 09:33│Comments(2)
この記事へのコメント
私は失笑を買うレベルの不動産屋ですが、この課題の答えが気になります。答えは簡単ですよね。なんて言われてしまうとプレッシャーを感じてしまいますが、私の答えを書きますので採点をお願いします。
・解答の主文・・・仲介責任は無い
・解答の趣旨・・・仲介責任とはあくまでも、仲介した時点での重要事項説明義務を果たしているのかいないのかを問われるべきであり、未来永劫の不変を保証した保険の様な性質は無く、また、将来ペット可物件になる事を知らなくて、その知らない事に対して過失が無ければ責任を問われる所以は無い。
但し、契約後の期間が短い等の個別要因があれば、任意で仲介手数料の返還には応じるべきだと思います。(仲介手数料だけで済めば御の字)。対処方は難しいですよね。ケースバイケース性が強すぎますので、ここでのコメントは控えます。
どないだ?
・解答の主文・・・仲介責任は無い
・解答の趣旨・・・仲介責任とはあくまでも、仲介した時点での重要事項説明義務を果たしているのかいないのかを問われるべきであり、未来永劫の不変を保証した保険の様な性質は無く、また、将来ペット可物件になる事を知らなくて、その知らない事に対して過失が無ければ責任を問われる所以は無い。
但し、契約後の期間が短い等の個別要因があれば、任意で仲介手数料の返還には応じるべきだと思います。(仲介手数料だけで済めば御の字)。対処方は難しいですよね。ケースバイケース性が強すぎますので、ここでのコメントは控えます。
どないだ?
Posted by レキオス at 2012年11月21日 21:21
レキオスさん
私の問題の書き方があまりにも省略しているのでいろんな解答になって
しまうと思います。
もとからの住人に対しての仲介責任と新たな入居者に対しての仲介責任
それぞれの対処方法など。。
レキオスさんの解答は正解だと思います。
詳しく解説して頂いてありがとうございます。
私の問題の書き方があまりにも省略しているのでいろんな解答になって
しまうと思います。
もとからの住人に対しての仲介責任と新たな入居者に対しての仲介責任
それぞれの対処方法など。。
レキオスさんの解答は正解だと思います。
詳しく解説して頂いてありがとうございます。
Posted by むらた at 2012年11月22日 08:45